【署名のお願い】靖国神社で抗議した郭さん、嚴さんの行動は正当です。控訴審にあたり、裁判所に公正な審理を求めます。

投稿者: | 2020-05-08

靖国神社で抗議した郭さん、嚴さんの行動は正当です!
控訴審にあたり、裁判所に公正な審理を求めます!

東京高等裁判所刑事第5部 御中

 昨年10月10日、東京地裁刑事第7部(野澤晃一裁判長)は、香港人の郭紹傑(グオ・シウギ)さんと嚴敏華(イン・マンワ)さんの、靖国神社へのいわゆる「建造物侵入事件」に対して、不当にも、郭さんに対して懲役8ヶ月、嚴さんに対して同6ヶ月(ともに執行猶予3年)の有罪判決を下しました。 

 郭さんは靖国神社で日本軍国主義、南京大虐殺、靖国神社A級戦犯合祀に対する批判のアピールを行ない、嚴さんは、ジャーナリストとして郭さんの抗議行動をビデオで撮影していたものです。この二人の行為は、日本軍国主義の侵略責任を明らかにし、侵略を容認する靖国神社への抗議であって、表現の自由・報道の自由に属する正当な行為です。それを「建造物侵入」で逮捕・起訴すること自体、重大な人権侵害になります。日本の刑法130条にいう建造物侵入とは、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物…(中略)…に侵入」する行為を規定しているからです。

 東京地方裁判所は過去の日本による中国侵略の責任に目を閉ざして、度重なる保釈請求を却下して、判決に至るまでの10ヶ月もの間、二人を拘禁し続けました。その挙句、1分にも満たない抗議行動と、その報道のための撮影行為に対して、二人にそれぞれ懲役8月、6月という判決を言い渡しました。これは重大な人権侵害であり、実質的な刑罰執行の先取りです。

 被告人2人は即日控訴しました。控訴審の第一回公判が、6月24日(13時30分開廷・429号法廷)で行われる予定になっています。一審東京地裁判決は、裁判所が政権の姿勢に忖度して、抗議行動の内容的な意義を顧みることなく、いたずらに形式的な判断だけで事をすませた不当判決でした。この裁判を通じて、まさに、日本の侵略責任への向き合い方が問われているのです。彼らを有罪とした一審判決は、日本の責任に目をふさぐものでした。事件のもつ本質的な意味に向き合い、東京高裁においては2人に対する審理を尽くし、人証・証拠を十分吟味して、公正な判決を下すよう、強く求めるものです。

〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5階 救援連絡センター気付
12.12靖国抗議見せしめ弾圧を許さない会

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第2次集約日=6月15日(月)

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控訴審の公正審理を求める署名